よくあるご質問・ご相談

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杭を残して悔いを残さず

お隣との境界に関してお悩みの場合

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境界標が紛失してしまっている。

道路工事やブロック塀工事、埋立て工事等により、境界標が抜けてしまったり見えなくなってしまうことがあります。境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまい、ひどい時にはそれが引き金となって、深刻な境界トラブルになることもあります。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。資料の収集・調査分析・測量をして、隣接土地所有者と立会いの上、境界標を入れる作業を行います。

お隣との境界が不明である。

法務局や役所等で土地に関する資料の収集・調査分析を行います。測量をして隣接土地所有者と立会いの上、境界標を入れる作業を行います。境界が不明なことが引き金となり深刻な境界トラブルになることもあります。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。

今ある境界標が正しいのか知りたい。

資料等の調査として、法務局や役所や依頼者から土地に関する資料の収集・調査分析を行います。
つぎに現地の調査として、
① 土地の位置・形状及び利用状況の調査や土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
② 筆界(一筆の土地の境界)の調査をおこない、隣接土地との筆界がどこになるのかを確認します。
③ 一筆の土地の測量をおこない、確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(面積)を測量します。
このような作業によって境界標が正しいか総合的に判断します。

これから購入する土地の境界は大丈夫なのか不安である。

新規分譲地は、新しい地積測量図が備え付けられているので大丈夫です。
その他の場合は、土地に関する資料の収集・調査分析が必要となります。近年の土地売買ですと売り主側の責任として、境界確定、地積更正登記(面積を正しくなおす)の条件付き売買となる場合が多くみられます。境界確定、地積更正登記ができているか不動産業者へご確認ください。

隣接との間に塀を設置したいので境界をはっきりとしたい。

法務局や役所等で土地に関する資料の収集・調査分析を行います。測量をして隣接土地所有者と立会いの上、境界標を入れて筆界確認をおこない、お互いに図面を残します。その図面に基づき塀を設置すれば、境界が不明なことが引き金となり深刻な境界トラブルになることも防げます。
そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。

お隣の庇が越境している。

庇が越境しているかどうかは現況測量を行えば判断が付きます。だだし、一方的に取り壊すということではなく、後の対処方法を考えましょう。
たとえば立会で筆界を確認した後に越境物の確認書を作成する場合もあります。 越境物が引き金となり深刻な境界トラブルになることも防げます。
そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。

土地の境界確認に隣人の同意が得られない。

法務局や立会時の資料を提示し、隣人に理解の得られるよう説明をしてみましょう。ダメなときは、同意の得られない理由をこちらも理解することに努めましょう。
それでもダメなときは、法務局で境界を決めてくれる筆界特定制度があります。
ただし、時間と費用が必要となります。また、筆界特定制度がそぐわない事案もございますので、事前に土地家屋調査士にご相談ください。

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筆界をあきらかに、未来をすこやかに。

親から子へ。相続物件に関してお悩みの場合

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相続に備えて土地の面積と境界を明確にしておきたい。

土地の境界を毎日気にして生活することは普段あまりありません。土地を購入した当時は隣の人と仲良く暮らしていても、年月が経ってしまうと子供の世代になります。親同士が口約束で境界を決めていたりするような場合、当事者は既に亡くなっていたりすると、お互いの子供同士が正しい境界を巡って争いに発展することにもなりかねません。こういったトラブル予防のためにも、その土地に長年住まわれて、土地の境界について詳しく知っている親世代が境界をハッキリさせておくことは、とても重要なことです。境界確定作業のお手伝いをさせていただきます。相続をしていく物件の調査は土地家屋調査士にご相談下さい。

相続した土地がどこにあるのかわからない。

市街地では、自分の土地がどこにあるのかわからないということは、あまりないですが、普段なじみのない山林のような土地になると、わからないことも当然あります。
その土地がどこにあるのかを知るためには、原始筆界である公図(絵図)や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会いをおこない、現地を特定して行きます。相続物件調査は土地家屋調査士にご相談ください。

親から相続した土地を活用したい。売りたい。

近年は土地を売買する際、測量をするように勧められることがよくあります。その主な目的は、
① 土地の境界を明確にし、境界トラブルを防ぐ。
② 土地の面積を確定し、売買金額を正確なものとして、買主さんに安心して買ってもらう。
測量をおこない土地を明らかにしましょう。相続物件調査は土地家屋調査士にご相談ください。

土地かんけい

あなたの大切な不動産を守ります。

所有する土地に関してお悩みの場合

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分筆登記をするのに境界確定は必ず必要なのでしょうか?

原則必要となりますが、近年の精度の高い地積測量図が備え付けられているなど、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。

隣へ、土地の一部を譲りたい。売りたい。どんな手続き?

「お隣さんが今度二世帯住宅を建てることになって、敷地が狭いからウチの駐車場の一部を譲って欲しい」と言われました。私も1人暮らしでそんなに土地は必要ないので、売ってあげようと思います。
手順としては、所有する土地全体の境界確定作業を行い、売却する部分を分筆登記をします。(ここまでは土地家屋調査士業務)その後金額を決定し売買契約後、所有権移転登記(これは司法書士業務)が必要となります。
土地分筆登記は、場合によっては大変時間がかかることがありますので、売買の話が決まったら、すぐにでも土地家屋調査士にご相談ください。

所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。 どうしたらいいですか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。場合によっては地図訂正ができないこともありますので、事前に土地家屋調査士にご相談ください。

山林や畑等だったところを駐車場にしたい。

山林や畑等だった土地を駐車場にしたとき、つまり土地の用途を変更したときには地目変更登記の申請をします。だだし、畑の場合は農地転用手続きが必要となりますので、事前に土地家屋調査士にご相談ください。

自宅の土地の種類が宅地ではないが、このままでもいいのか?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには地目変更登記の申請をします。将来お金をかりて金融機関が関係する場合、事前の地目変更登記が必要となります。

お隣に立会いを頼まれましたが、よくわからないので不安です。

結論からお話すれば、是非、境界立会に協力していただきたいと思います。
お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。
つまり、お隣さんとの土地境界を確定するということは、裏を返せばあなたの土地の境界をはっきりさせることになります。心配せず、是非とも積極的に協力していただきたいと思います。
お互いの境界が無事確認できた後は、土地家屋調査士が筆界確認承諾書を作成し、双方にお渡しします。将来のためにも大切に保管ください。

隣人の境界確認書に実印を求められましたが実印は押したくありません。

各土地ごとに境界線を明らかにした測量図面(境界確定協議測量図面)に隣接者が実印を押すことは、その後のトラブルを未然に防ぐために必要なことです。
特に、土地登記簿の地積(土地の面積)を実際の面積に直す土地地積更正登記には隣接者の承諾印(実印)の付いた筆界確認書が必要となります。筆界確認書には隣接者の承諾の証として印鑑証明書を添付することが原則的に必要となります。ですので実印押印を求められたのだと思います。
今回のように筆界確認書に押印を求められた場合は、自分の控えとして、写しをもらっておくことが、後日のためにも重要なことです。事前に土地家屋調査士にご相談ください。

建物かんけい

土地・建物の登記で大きな安心

所有する建物に関してお悩みの場合

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この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?

建物を増築(子供部屋の追加等)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。

自分の農地に家を建てたい。

市街化区域の農地は農地法をクリアできればさほど問題はありません。
市街化調整区域の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域として、原則的に家は建てられません。
しかし農家の跡継ぎなど、例外的に家を建てることができる場合があります。
農家住宅や分家住宅の場合、境界確定測量や分筆登記が必要になることが多いので、時間が必要となります。開発許可や農地法など、複雑に法律がからみますので、事前に市役所の建築指導課、または土地家屋調査士にご相談下さい。

土地付きで中古の一軒家を購入。
中古建物とは別に、まったく知らない人の建物が登記上、 残っていることがわかった。

登記名義人の相続人がわかれば事情を話して滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、みつからない場合は利害関係人として、現に存在する建物の所有者から、法務局の登記官に対して、建物滅失登記の申出を行うことが出来ます。
申出を受けた登記官は、現地調査のうえ職権により建物の登記を抹消することができます。

未登記の建物を相続した。どうすればいいか?

相続人からの建物表題登記を申請します。新築建物の表題登記とは異なり、相続に関わる分割協議書など複雑な処理が必要となりますので、詳しくは土地家屋調査士にご相談下さい。

建物の一部を取り壊したい。

建物を全部取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。ただし、一部取り壊しの場合は「建物表題部変更登記」を行います。

古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
ただし、敷地内の一部の建物(物置や倉庫)では付属建物の場合が考えられます。その場合は、「建物表題部変更登記」になります。

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