土地・建物の登記で大きな安心
所有する建物に関してお悩みの場合
各質問をクリックすると、回答をご覧いただけます。
この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。
2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?
建物を増築(子供部屋の追加等)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。
自分の農地に家を建てたい。
市街化区域の農地は農地法をクリアできればさほど問題はありません。
市街化調整区域の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域として、原則的に家は建てられません。
しかし農家の跡継ぎなど、例外的に家を建てることができる場合があります。
農家住宅や分家住宅の場合、境界確定測量や分筆登記が必要になることが多いので、時間が必要となります。開発許可や農地法など、複雑に法律がからみますので、事前に市役所の建築指導課、または土地家屋調査士にご相談下さい。
土地付きで中古の一軒家を購入。
中古建物とは別に、まったく知らない人の建物が登記上、
残っていることがわかった。
登記名義人の相続人がわかれば事情を話して滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、みつからない場合は利害関係人として、現に存在する建物の所有者から、法務局の登記官に対して、建物滅失登記の申出を行うことが出来ます。
申出を受けた登記官は、現地調査のうえ職権により建物の登記を抹消することができます。
未登記の建物を相続した。どうすればいいか?
相続人からの建物表題登記を申請します。新築建物の表題登記とは異なり、相続に関わる分割協議書など複雑な処理が必要となりますので、詳しくは土地家屋調査士にご相談下さい。
建物の一部を取り壊したい。
建物を全部取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。ただし、一部取り壊しの場合は「建物表題部変更登記」を行います。
古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
ただし、敷地内の一部の建物(物置や倉庫)では付属建物の場合が考えられます。その場合は、「建物表題部変更登記」になります。
まずはお気軽に
お問い合わせください
※必要期間はおおよそ1か月程度です。
金融機関の融資手続きの関係で登記時期がはやまる場合があります。
機関にご注意ください。
※新築後、概ね1年未満の建物になります。
※調査費用、交通費の料金が含まれます。(なお、遠方時別途交通費がかかります。)
※上記はあくまで参考価格です。建物の面積等、諸事情により価格が変わります。
お持ちの資料を拝見させていただき、事前にお見積りを提出させていただきます。
※新築後、概ね1年未満の建物になります。
※調査費用、交通費の料金が含まれます。(なお、遠方時別途交通費がかかります。)
※上記はあくまで参考価格です。建物の面積等、諸事情により価格が変わります。
お持ちの資料を拝見させていただき、事前にお見積りを提出させていただきます。
※調査費用、交通費の料金が含まれます。(なお、遠方時別途交通費がかかります。)
※上記はあくまで参考価格です。建物の面積等、諸事情により価格が変わります。
お持ちの資料を拝見させていただき、事前にお見積りを提出させていただきます。
※調査費用、交通費の料金が含まれます。(なお、遠方時別途交通費がかかります。)
※上記はあくまで参考価格です。建物の面積等、諸事情により価格が変わります。
お持ちの資料を拝見させていただき、事前にお見積りを提出させていただきます。
※調査費用、交通費の料金が含まれます。(なお、遠方時別途交通費がかかります。)
※上記はあくまで参考価格です。建物の面積等、諸事情により価格が変わります。
お持ちの資料を拝見させていただき、事前にお見積りを提出させていただきます。
※調査費用、交通費の料金が含まれます。(なお、遠方時別途交通費がかかります。)
※上記はあくまで参考価格です。建物の面積等、諸事情により価格が変わります。
お持ちの資料を拝見させていただき、事前にお見積りを提出させていただきます。
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077-
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